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横浜市の賃貸不動産の退去時に違約金は払うべき?

公開日:2021/08/15  最終更新日:2021/06/15


横浜市で賃貸物件を借りて生活しているときに、やむを得ない理由で退去せざるを得ない場合に陥る人もいるでしょう。そのようなときは、違約金が必要になるか気になりますよね。違約金が発生すると出費が増えるため、なるべく支払わずに済むようにしたいものです。そこでこの記事では、賃貸不動産の退去時にかかる違約金について解説します。

退去時に違約金は必要?

賃貸契約を結んで家を借りていても、転勤などで引っ越すことになり、途中で解約せざるを得ない場合になる人もいるでしょう。このような場合は違約金が必要なのか、気になるものですよね。退去時に違約金が必要となるかどうかは、オーナーの指示に従うことが大切です。自分勝手な都合で判断しないよう注意しましょう。

解約のパターンには、借主または貸主の都合があり、それぞれの状況に応じて手続きの流れや支払うべき違約金の金額が変わってきます。転勤などで契約を解除したいときは自己都合になるため、申し入れるタイミングによっては違約金が必要となる場合もあるようです。違約金については入居時に結んだ契約書で定められているため、退去が決まる前に確認しましょう。

賃貸契約は年単位で更新されていることが多いようですが、転勤する時期が決定した場合は、1年未満でもオーナーと相談すれば解約できるケースもあります。契約期間が満了する前にやむを得ない理由で退去する場合は、希望する1ヶ月前にオーナーに申し入れるように定められているケースが多いようです。

そのため、引っ越しの計画を立てる際は忘れずに申請するようにしましょう。契約満了で退去する場合は、更新しないよう伝えるだけです。そのため、自動更新であれば事前に意思表示をしないと、更新するものだと判断されます。そのため、契約期間などを事前に契約書で確認することが重要です。

途中解約では違約金が生じるケースがある

賃貸契約ではあらかじめ期間を定めて入居し続けることを条件として、オーナーと契約しています。そのため、途中解約は基本的に契約違反とみなされるのです。オーナー側としては、契約期間中は家賃収入が得られると保証されていると考えています。したがって、契約満了まで入居しない人から違約金を支払ってもらうことで、損失補填をしているのです。違約金は敷金ありの契約なら、そのまま充当させられるケースが多いでしょう。

しかし敷金がない契約であれば、別途準備する必要があります。違約金は契約満了であれば更新しないようにするだけでよいため、支払う必要はありません。違約金の相場は事前にオーナーが決めているものですが、基本的には家賃の1ヶ月分であることが多いようです。

契約してから数ヶ月しか経っておらず、入居してから短い期間で退去する場合は、違約金が家賃の2~3ヶ月分というように、増額される傾向にあります。違約金の金額は賃貸の契約書へ記入されていますが、もし記載されていなければ直接オーナーに確認するようにしましょう。また、契約時に敷金を支払った場合は、本来ならそれが賃貸の原状回復の費用に充てられます。しかし中途解約であれば違約金と相殺され、戻ってこないケースもあるのです。

さらに、原状回復の費用と違約金の合計金額が敷金の費用を超過するようであれば、さらに追加で違約金を請求される可能性もあるので覚えておきましょう。違約金について交渉をしたいと考える人もいるかもしれません。しかし、自己都合での途中解約であれば、基本的に交渉はできないことを認識しておきましょう。

ただし家賃を滞納せずに支払い、不動産のルールを守っていれば、オーナー側からの信用があるため多少の減額には応じてくれるケースもあります。もし違約金の交渉をするなら、オーナー側へ迷惑をかけていると自覚し、感謝の気持ちを伝えることが重要です。ただし、物件の建て替えなどオーナー側の都合による退去なら違約金は発生せず、別の物件を紹介されるケースがあるので覚えておくとよいでしょう。

契約内容によっては退去が難しい

賃貸契約を締結するときは、途中で解約できないように定められているケースがあります。そのため、契約をする前にしっかりと契約内容について確認するとよいでしょう。とくに定期借家契約の場合は、途中解約できないケースが多いようです。短期間だけ入居したい人のために、入居者の希望があれば1年未満で契約できる場合もあります。しかし、それでも契約期間は退去ができないことを条件としているので、注意してください。

 

賃貸契約を自己都合で解約をするときは、状況に応じて違約金が発生します。違約金の金額は1ヶ月分の家賃が相場ですが、契約更新をしてからの期間が短いと増額されることも多いようです。また、定期借家契約を選んだ場合は、期間内の解約が基本的に認められていません。しかし、やむを得ない理由があるなら、オーナーへ早めに相談すれば、対応してもらえる可能性もあります。

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